専門実践教育訓練給付金制度とは
専門実践教育訓練給付金とは、厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした雇用保険の給付制度です。
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定したコースを受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
対 象 者 | 初めて教育訓練給付制度を利用される方は、受講開始日前までに通算して2年以上(原則は3年以上)の雇用保険の被保険者期間を有していること。 ※現在離職中の方は、離職後1年以内での入学が条件となります。 |
給付金支給 | ①受講中 学費の50%(上限2年制:80万円)を支給 ②修了後 上乗せ20%(上限2年制:32万円)を追加支給 ※最大112万円の支給を受けるには、受講修了日の翌日から1年以内に「就職決定(一般雇用保険の被保険者)」が条件となります。 |
受給資格確認方法 | 住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)で確認できます。 ※本校では、支給要件を満たしているかどうかの判断はできません。 |
≪注意≫ | 本校の優待が適用された場合は、優待後の額が教育訓練経費となります。 原則、受講開始日の1カ月前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ハローワークにて所定の手続きを終えておく必要があります。詳細については住所管轄のハローワークにご確認ください。 |
支給対象者
雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
※初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、雇用保険の被保険者期間が通算2年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。
雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
平成26年10月1日以降に給付金を受給された方も前回の給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している方は対象になります。
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、雇用保険の被保険者期間が通算2年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。
本校での制度利用の場合