名称
第1条 本会は秋草学園福祉教育専門学校同窓会と称する。
事務局
第2条 本会の事務局は秋草学園福祉教育専門学校に置く。
目的
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展、介護福祉学の確立に寄与することを目的とする。
事業
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員名簿の作成
- 総会・その他の集会の開催
- 母校の後援及び相互連絡に関する事項
- 前号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業
会員
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 秋草学園福祉教育専門学校を卒業した者
- 準会員 秋草学園福祉教育専門学校に在籍する者
- 特別会員 秋草学園福祉教育専門学校の教職員及び教職員であった者
役員
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 会 計 2名
- 監 事 2名
役員の任務
第7条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を統括し、会議の議長とする
- 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する
- 会計は会計に従事する
- 監事は会計監査を司る
役員選出
第8条 役員は総会において選出する。
役員の任期
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げないものとする。
連絡幹事
第10条 連絡幹事は、役員と連携し本会の事業の企画・推進を行うとともに、各期の連絡調整を図るものとし、会長が任命する。
会議
第11条 会議は次のとおりとする。
- 会議は総会及び役員会とする
- 総会は毎年1回開くものとし、出席した正会員をもって成立するものとする
- 臨時総会は役員会において必要と認めたほか、総会員の5分の1以上より会議の目的である事項を示して要求のあった場合にこれを開くものとする
- 役員会は第6条1号から4号までをもって構成し、必要に応じ開催し本会の運営にあたるものとする
会議の議決
第12条 会議の議決は正会員により、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。
総会の付帯事項
第13条 総会において行う事項は次のとおりとする。
- 役員の選出並びに承認
- 予算・決算の議決及び承認
- 会務報告
- 会則の変更
- その他必要な事項
会計
第14条 本会は次の会費及び寄附金を以って充てる。
- 正会員が卒業時に納入した会費
- 寄附金
- その他
事業年度
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【附則】
この会則は、平成9年4月1日から施行する。
【附則】
この会則は、平成25年11月8日から施行する。
【附則】
(施行期日)
1.この会則は、平成29年11月18日から施行する。ただし、第15条の改正規定については、平成30年4月1日から施行する。
(事業年度の特例)
2.改正前の第15条の規定にかかわらず、平成29年の総会の翌日に始まる事業年度については、平成29年11月19日から平成30年3月31日までとする。
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